こんにちは! 社会保険労務士の澤です。
前回は「宿日直許可」についてブログアップしましたが、
今回は「宿直免除許可」について、説明させて頂きます。
医療法第16条
第十六条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させ
なければならない。
ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の
入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制
が確保されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
となっております。
病院の敷地内、或いは病院と住居が同じであるという場合が多いです。
しかし、この場合は「医師宿直免除」の許可を受けなければなりません。
その根拠規定は、下記の通りです。
医療法施行規則第9条15の2
第九条の十五の二 法第十六条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が
急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているもの
として当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合
とする。
このように条件が合致している病院の場合、都道府県知事の許可を得なければなりません。
前述の医療法16条のみで条件合致で止まっている病院の場合は、免除の許可を受けてくだ
さい。
注意すべき点
実務的に多く見られることで、注意すべき点は、下記の2点だと思われます。
1 都道府県知事の許可を取得していない
2 「病院医師宿直免除」の許可を取得しているが、何らかの事情で他の医師に宿直を
させている。
2の場合は、前回ご説明した「宿日直許可」を得ていないと、宿直の全てが労働時間と
なり、時間外・深夜両方の割増賃金を加えた賃金を支払わなければなりません。
(宿直手当だけでは、賃金未払いとなり違法になる可能性大です)
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