「パワハラ防止措置」義務化…対応できてますか?

こんにちは! 社会保険労務士の澤です。

令和4年4月1日より、
労働施策総合推進法に基づく
「パワーハラスメント防止措置」が、
中小企業の事業主にも義務化されています。
詳細については、下記リンクにてリーフレット参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

これは、全ての事業主が対応しなければなりません。
「パワーハラスメントを防止するに講ずべき措置」は下記の4点。

1 事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
      例えば・・・社内掲示チラシ、社内研修等
2 相談に応じ適切に対応するための体制の整備
      例えば・・・外部相談窓口設置等
3 パワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
      例えば・・・対応のアドバイス等
4 併せて講ずべき措置

※いずれにしても早期対応が肝心

これらの対応については、大企業なら人員・部署も豊富
なので対応は難しくないと思われますが、中小・零細企業
では、なかなか有効な対応が出来ないと思われます。

実効的で、有効な手段をお伝えすることは可能なので、
是非一度ご相談ください。
社内研修も含め、ご提案させていただきます。

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