こんにちは! 社会保険労務士の澤です。
残念ながら、メンタル不調による休職者が増えています。
それに伴い相談もあるのですが、休職についての理解が
曖昧な場合もあるので、本日は休職について記載します。
休職についての法的な規制はない
このため休職は、就業規則や労働協約の規定に沿って会社が命令
することで発生します。
「私傷病により労務の提供ができない」となっていることが多い
でしょう。
または「本来の労務に提供ができない状態」という規定になって
いることもあります。
労務提供ができないか、あるいは十分ではないか、について多くは
医師の診断書によって判断されることが一般的です。
就業規則等で規定されてない場合の休職は?
就業規則等に規定がないか場合は、労契法5条により、会社は休職命令
を出すことが可能です。いわゆる「会社の安全配慮義務」です。
しかし、詳細の規定がないので後々トラブルの可能性も生じますので、
必ず就業規則へ規定した方が宜しいでしょう。
この「会社の安全配慮義務」は、復職の際に必ず考慮に入れるべき部分
ですので注意が必要です。
復職について
復職については、就業規則とこの安全配慮義務(労契法5条)を常に念頭に
置きながら考慮、判断、対応することが必要です。
最近のメンタル不調による休職は、この復職の判断が難しくトラブルになる
事例も増えているように感じます。
トラブルになったらどうする、ではなく、トラブルにならないように、復職
の基準を就業規則やその関連規定で整備することが肝要と考えています。
お問い合わせ頂ければ、詳細に説明致します!