「パワハラ防止措置」義務化…対応できてますか?

こんにちは! 社会保険労務士の澤です。

令和4年4月1日より、
労働施策総合推進法に基づく
「パワーハラスメント防止措置」が、
中小企業の事業主にも義務化されています。
詳細については、下記リンクにてリーフレット参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

これは、全ての事業主が対応しなければなりません。
「パワーハラスメントを防止するに講ずべき措置」は下記の4点。

1 事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
      例えば・・・社内掲示チラシ、社内研修等
2 相談に応じ適切に対応するための体制の整備
      例えば・・・外部相談窓口設置等
3 パワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
      例えば・・・対応のアドバイス等
4 併せて講ずべき措置

※いずれにしても早期対応が肝心

これらの対応については、大企業なら人員・部署も豊富
なので対応は難しくないと思われますが、中小・零細企業
では、なかなか有効な対応が出来ないと思われます。

実効的で、有効な手段をお伝えすることは可能なので、
是非一度ご相談ください。
社内研修も含め、ご提案させていただきます。

病院の医師宿直免除許可

こんにちは! 社会保険労務士の澤です。
前回は「宿日直許可」についてブログアップしましたが、
今回は「宿直免除許可」について、説明させて頂きます。

医療法第16条

第十六条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させ
なければならない。
ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の
入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制
が確保されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

となっております。
病院の敷地内、或いは病院と住居が同じであるという場合が多いです。
しかし、この場合は「医師宿直免除」の許可を受けなければなりません。
その根拠規定は、下記の通りです。

医療法施行規則第9条15の2

第九条の十五の二 法第十六条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が
急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているもの
として当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合
とする。

このように条件が合致している病院の場合、都道府県知事の許可を得なければなりません。
前述の医療法16条のみで条件合致で止まっている病院の場合は、免除の許可を受けてくだ
さい。

注意すべき点

実務的に多く見られることで、注意すべき点は、下記の2点だと思われます。
1 都道府県知事の許可を取得していない

2 「病院医師宿直免除」の許可を取得しているが、何らかの事情で他の医師に宿直を
させている。
2の場合は、前回ご説明した「宿日直許可」を得ていないと、宿直の全てが労働時間と
なり、時間外・深夜両方の割増賃金を加えた賃金を支払わなければなりません。
(宿直手当だけでは、賃金未払いとなり違法になる可能性大です)

詳細については、お問い合わせフォームからどうぞ‼

医師の宿日直許可基準

こんにちは! 社会保険労務士の澤です。
久々のブログ投稿となってしまいました。
今後は、可能な限り定期的な投稿を心掛けたい・・・

今日のテーマは「宿日直許可」です。
このテーマには、医師の働き方改革のメインテーマとして、
2年間集中的に携わってきました。その中での気付きを記します。

医療機関における宿日直許可取得のメリット

1 宿日直の時間が労働時間としてカウントされない
これにより時間外労働時間の上限規制に大きく影響する。
2 大学を主とした応援医師を、受け入れやすくなる
3 許可を取らなければ、全てが賃金(時間外・深夜割増)

申請前に確認したいこと

1 宿日直時の業務頻度が記録により確認できる(宿直日誌等)
軽度・短時間の業務であること
2 シフト表等により、各医師の宿日直回数が確認できる
宿直は1回/週、日直は1回/月が、回数の基準
3 快適な睡眠が確保できる環境があできること

ご支援できること

必要書類作成支援は当然として、
・申請時の労働基準監督署への同行
・労働基準監督署の現地調査の立会
等も含んだ対応が可能です。

詳細については、お問い合わせください。